フィリピン人を雇用する時の手続

特定技能外国人を雇用する際には入管の手続を済ませる必要があります。

その際の数多の書類を作成して、審査が通れば

日本に入国して、働く事ができます。

フィリピンは国民の10%程度が外国に出稼ぎに行く国です。

そこで出稼ぎに行く国民を保護するために独自のシステムがあります。

POEA(フィリピン海外雇用庁)というお役所があり

POLO(POEAの出先機関):日本では東京のフィリピン大使館と、在大阪フィリピン総領事

館に拠点を持っています。

フィリピンではこの機関を通すことで、労働者を安全に海外へと送り出そうとしています。

POLOに申請(受入れ企業の情報、雇用条件などをPOEAに登録)を出し、

OEC(海外雇用許可証、POEAが発行するフィリピン人の海外雇用を許可する証明書。)

を発行して貰います。

転職する際にも必要です。

手続は

1.POLOに必要書類を郵送

雇用契約書ほか、所定の必要書類を様式に従って作成し郵送。POLOで書類審査。

2.POLOで面接を実施

書類審査の通過後、英語による面接がPOLOにて実施されます。

面接は受入れ企業の代表者または従業員が受ける必要があります。

なお、すでに雇用主が前にPOLOで面接を受けたことがある場合、再度面接を実施する必要が

あるかどうかはPOLOが判断します。

3.POEA登録

①POLOが認証印を押印した書類をエージェント経由でPOEAに送付

②POEAに受入れ企業の情報及び求人情報の登録を申請

4.フィリピン人と受入れ企業の雇用契約の締結

これらが済んで入管手続きになります。








行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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