中国人が日本で中華料理店を開業しようとして入管に申請した事例。
3回不許可になり、どうしても諦めきれない日本の代理人が依頼。
受けた行政書士は、全力を尽くすが許可の保証は出来ない。
それで良ければ報酬を振り込んでくれ、報酬の振り込みを確認して着手する。
この中国人、もう日本に家を買っている。
法人も設立して、登記もされている。
店も借りて、アルバイトも雇っている。
資本金は700万円、家の購入費2,000万円。
このお金の流れを証明しないといけない。
こう言う場合、最初のヒアリングが重要。
まず、何故、法人登記をしたのか?
在留許可が下りてから、日本の住民票を取り、口座を開設、法人登記が筋。
その間に4か月の猶予が出来る。
手続が後手後手になっている。
お金の流れですが、入管は外為法違反をチェックしている。
この事例の場合、中国人の母親が日本にいる中国人の口座にお金を送金。
その口座から支払いしている。
その在留中国人を説得し、通帳の写しを貰い、中国の戸籍を取り寄せ
合法的にお金を持ち込んだ事を証明し、このハードルをクリア。
次に決算、法人登記しているので決算を出せと入管が言ってきた。
さらに衛生管理士が必要、資格証の添付を求められ、バイトに講習(1日)を受けて貰う。
次にコックが必要。
これは事前にハローワークに求人を出しとけと言っておいた。
コックは求人を出しているとしてハローワークの求人証明を添付。
最終的に4回目の申請で受理して貰ったそうです。
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