多重債務に陥り、自己破産もと考える前に任意整理を検討するべきです。
任意整理は弁護士さんに依頼をして、債権者との間で分割弁済の交渉や和解契約を締結し
この和解契約に基づいて返済を続けて借金を整理する方法です。
1 任意整理の出来る人
安定した収入が得られる見込みが有る人。
債務の総額が、5年以内に完済できる金額であること。
(5年間60回払い位が限度でそれ以上は債権者の理解が得られない。)
2 メリット
財産(住宅・車など)を失わず、無理の無い返済が可能。
保証人に迷惑がかからない。
資格制限(士業、宅建取引主任、生命保険募集員、警備員等が出来なくなる)がない。
弁護士が介入することで、借金取りが自宅や会社に連絡することがなくなる。
元本のみあるいは低利での和解がしやすい。
3 デメリット
ブラックリストにのり、5~7年程度は、借金やクレジットカードが利用できない。
安定した収入がないと利用は困難。
和解契約なので債権者の協力がなければ利用出来ない。
※ 2回連続して、返済を怠れば期限の利益を失い、一括返済を求められる。
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