低未利用地の活用で20万円の減税に!

空き地・空き家対策の一環としての国土交通省の政策です。

市街化区域や用途地域設定区域内の土地・上物の譲渡価格800万円以下

上記以外の都市計画区域内にある低未利用土地の場合は500万円以下

一定の条件が満たせば長期譲渡所得から最大100万円控除。

控除額の20%分(最大20万円)の減税になります。

耕作放棄地などはこの施策の対象となります。

制度の詳細

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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