交通違反で永住許可が下りない

昨日の鳥取県行政書士会の勉強会での話。

日本でコックとして12年働いている中国人の話。

1年、1年、3年、5年、5年と在留許可を得て

税金もキチンと納め、犯罪歴も無い

そんな彼が永住許可申請を入管に出した。

絶対大丈夫と思いきやまさかの不許可。

国際業務班の班長のところに相談に来た。

免許を見せてごらん、ブルーである。

免許取って何年になる?

5~6年。

交通違反しているよね?

前の在留許可申請の時に犯罪歴無しとして申請したよね?

そうです。

犯罪歴(交通違反も含む)となっている。

前の在留許可申請時に正直に犯罪歴として交通違反を挙げ、反省文をつけていれば

良かったが、前の申請が虚偽申請とされ不許可になった。

彼が入管に不許可理由を聞きに行ってまさしくそのとおりであった。

行政処分の青切符であればほとんど影響ない。

罰金(赤切符)の場合、影響はある。

ほとんどの外国人は、犯罪歴に挙げないでくれと言ってくる。

犯罪歴を隠すメリットとデメリットを考えてみろ。

隠して、今回の申請がうまくいって、仮にそれがバレると許可取り消し

強制送還につながることもある。

入管手続きでの交通違反、

多くの外国人はそんなことでと思うが

良く注意して見ておくこと!

そんな言葉で班長はその話を締めくくりました。



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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