1 風俗営業とは
風俗営業を営もうとする場合は、公安委員会の許可が必要です。
1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェー等
2号営業 低照度飲食店
3号営業 区画席飲食店
4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5号営業 ゲームセンター等
2 性風俗特殊営業
性風俗特殊営業を営もうとする場合は、公安委員会への届出が必要です。
(1)店舗型性風俗特殊営業
1号営業 個室付浴場業
3号営業 ストリップ劇場等
4号営業 モーテル、ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等
(2)無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 派遣型ファッションヘルス営業
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
(3)映像送信型性風俗特殊営業とは
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
3 特定遊興飲食店営業(許可)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客
に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間におい
てのみ営むもの以外のもの
4 深夜酒類提供飲食店営業(届出)
バー・スナック・居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設
けて客に酒類を提供して営む飲食店営業
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