借金の取り立て方法

貸したお金を返してもらえない、どうすれば良いのか?

行政書士の無料相談ではこんな相談もあります。

1 まずは電話・郵便・メールによる催促

  これで返してくれれば問題はないのですが、相談にかられる方は

 これをしても返してもらえない方ばかりです。

2 内容証明郵便による督促

  返済期日が過ぎている、滞納が相当あり場合

  その事実、一括で返済してくれなど厳しい内容となります。

3 支払督促の申し立て

  裁判所に支払督促の申し立てを行います。

  債務者が支払督促を受け取った日から2週間以内に異議申し立てをしないと

  裁判所は債権者の申し立てにより仮執行宣言を付します。

  民事訴訟では判決が確定するまで強制執行できませんが、仮執行宣言はこの

 ルールの例外として確定を待たずに仮に強制執行できる宣言のことです。

4 訴訟提起

  貸金返還請求訴訟等を提起し、裁判所から特別送達で訴状や期日呼出状を債務者

 あてに送付してもらいます。

5 強制執行(差し押さえ)

  支払督促や訴訟での仮執行宣言、民事訴訟で債権者の請求を認める判決により

  強制執行が可能となり、最終的に債務者の財産が差し押さえられます。



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000