労働基準法の改正

4月から労働基準法が改正され、

従来の労働条件通知書交付から雇用契約書締結が必要となります。

これらに以下の明示が必要となります。

1 就業場所・業務の変更の範囲

2 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

3 無期転換申込機会、無期転換後の労働条件

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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