嫡出推定制度の見直し等民法改正

無戸籍児の原因ともなっている嫡出推定制度について見直しされ

4月1日から施行されます。

○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、

 母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と

 推定することとしました。

○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。

○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。

○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

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