小作権のトラブルと最高裁判決

農地法第3条の許可を得ずに長年、小作を続けてきて、代替わりした地主との間で

思わぬトラブルに発展することもあります。

長年、口約束で小作料を払って、小作を続け

様々な賦課金を払って、耕作を続けてきたが

地主に代替わりがあり、突然、小作を断れた。

こういうケースで参考となる最高裁判決があります。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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