相続土地国庫帰属制度の統計

相続土地国庫帰属制度の統計が法務省から発表されています。

1 申請件数(令和6年2月29日現在)

(1)総数

    1,761件

(2)地目別

    田・畑:670件

    宅地 :655件

    山林 :255件

    その他:181件

2 帰属件数(令和6年2月29日現在)

(1)総数

    150件

(2)種目別

    宅地 :66件

    農用地:33件

    森林 : 5件

    その他:46件

(3)帰属土地が所在する都道府県

    北海道、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

  、千葉県、東京都、    新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、

  岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、島根県、

  岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、

  長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

3 却下・不承認件数(令和6年2月29日現在)

(1)却下件数

    6件

   (却下の理由)

    ・4件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1項)に該当した

    ・2件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した

(2)不承認件数

    9件

   (不承認の理由)

  ・1件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有

   体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した

  ・1件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1

   号)に該当した

  ・2件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当

  ・5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定

   に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した

4 取下げ件数(令和6年2月29日現在)

   183件

  ※ 取下げの原因の例

    ・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した

    ・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった

    ・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった

    ・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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