農地の転用許可制度

農地には2つの法律

農業振興地域の整備に関する法律と農地法による2種類の規制があります。

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)が下の図の左側

農地法が右側です。

農振法で農用地区域としてされている農地は圃場整備等の公共事業で整備されて

いるケースの多い農地で転用は禁止されています。

転用する場合は市町村の定める農業振興地域整備計画を変更して農用地区域から

除外する必要があります。

農地法では農地の形状等から第1種、2種、3種の区分けがなされ、1種は転用

原則は不許可、3種は原則許可となっています。

1種の場合は農家がどうしてもそこでしか出来ない等の理由があれば許可されます。

2種の場合は3種で出来ない理由があれば許可されます。

許可には様々な要件がありますのでご相談ください。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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