入管法の改正について

今月10日から施行される入管法では、ルールを守らない永住外国人に対して、永住権

を取消できるようになりました。

その取消事由として以下の3点が付け加えられました。

・入管法に規定する義務を遵守しないこと

・故意に公租公課の支払をしないこと

・住居侵入、傷害又は窃盗等の一定の罪により拘禁刑(現行法の懲役・禁錮に相当す

る。)に処せられたこと

これに対して、弁護士会等から反対声明が出されています。

在日韓国人等からも反対運動が起きているようです。

ただ、永住権というものの許可を受けたものであり、その申請の際には

・素行が善良であること

・独立の生計を営むに足りる資格又は技能を有すること。

・法務大臣が日本の利益に合致すると認めたこと

この3点が必要です。

許可を得たからその条件を無視するような外国人にはお帰りいただくという

ものなので反対されるのもどうかと思います。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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