子どもの知らない間に親を火葬

昨日のクローズアップ現代「母はなぜ知らぬ間に火葬されたのか?」

墓地、埋葬等に関する法律第9条

死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が

、これを行わなければならない。

火葬を行う者がないとき又は判明しない時、市町村長に火葬の義務が課されています。

番組では娘がオーストラリアに居ることは判明しましたが、連絡がつかない。

そこで市役所では法律の義務を果たした。

娘さんにとっては納得のいかない事と思いますが、市役所も法律による義務がある。

これまでは葬儀と言えば地域全体が協力しないと出来ない行事でした。

野辺送り、墓穴堀、土葬、家族だけでは出来ない。

それが車社会となり、核家族化が進み地域との関りが薄れ、隣はどこの誰となった。

葬儀社で遺体を冷蔵保存ができる時代。

おひとり様の死後をどうするのか?

現代社会の大きな課題です。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000