借地権の更新(相談事例)

無料相談会を開催したところ以下の相談がありました。

(相談)30年間の契約で土地を貸し、相手は建物を建てている。

自分もう高齢になり、終活の一環でその土地他を売ってしまいたい。

その土地が入口にあり、脇に狭い道路があるだけなので土地利用上

そこに広い道路を付けると便利。

今年25年目なので期限5年前に更新しない旨を通知すれば良いか。

(回答)建物がある以上、更新を求められると応じる義務がある。

拒絶する場合、正当な事由が求められるが言われる事がこれに該当するか疑問がある。

さらにその場合でも建物の買取請求に応じないといけない。

(相談)無理なようですね。

借地料が安いので値上げは可能か?

(回答)固定資産評価額の変動等から妥当な値上げは可能。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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