尊属殺重罰規定違憲判決

「虎に翼」を楽しく見ております。

本日は、尊属殺人

モデルとなった事件は昭和44年5月29日、宇都宮地方裁判所で判決が出ています。

父親が娘を14歳の時から強姦し、3人の子供を産ませ、

恋人が出来ても引裂き、脅迫しつづけ、夫婦同然の暮らしを強要していた

ある夜、思い余った被告は襲い掛かる父親の首を紐で絞めて殺害した

改正前の刑法200条では尊属殺人は死刑もしくは無期懲役でしたが

裁判ではこの条文が法の下の平等を定めた憲法14条に違反し無効である

殺人は死刑又は無期もしくは5年以上の禁固とした刑法199条を適用

さらに被告の行為は過剰防衛に当たるし

被告は心身耗弱の状態であった。

自首したこと、類まれな酷薄な境遇にあったことし

刑を免除するとの一審判決が出ました。

東京高裁は昭和45年5月12日

懲役3年6月とし

最高裁は昭和48年4月4日

懲役2年6月(執行猶予つき)

戦後初めての違憲判決により刑法200条は削除されました。

なお、この裁判の弁護を務めた宇都宮市内で事務所を構える大貫大八

大八氏はガンに倒れ、最高裁からは息子正一が引き継いだ。

凄いのは報酬

カバン一杯のジャガイモ

貧しいお家だったから、お金なんて取れないですよ。ジャガイモはちゃんと美味しく

いただきましたと語っていました。

偉い弁護士さんもいるもんですね!





行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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