古物商の許可が必要な行為

整理すると下記のとおりです。迷った方は行政書士に相談してください。

1 古物商許可が必要な行為

古物を買い取って売る。

古物を買い取って修理等して売る。

古物を買い取って使える部品等を売る。

古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

 古物を別の物と交換する。

 古物を買い取ってレンタルする。

 国内で買った古物を国外に輸出して売る。

 これらをネット上で行う。

2 古物商許可が不要な行為

自分の物を売る。(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初

から転売目的で購入した物は含まれません。

 自分の物をオークションサイトに出品する。

 無償でもらった物を売る。

相手から手数料等を取って回収した物を売る。

 自分が売った相手から売った物を買い戻す。

 自分が海外で買ってきたものを売る。(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売

る場合は含まれません。)

3 古物市場主許可が必要な行為

古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

4 古物市場主許可が不必要な行為

誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

5 古物競りあっせん業の届出が必要な行為

インターネット上でオークションサイトを運営する。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000