福祉タクシーの許可申請

中国運輸局鳥取運輸記局に福祉タクシーの許可申請書を提出してきました。

経営許可申請と運賃許可申請を同時に提出すれば許可が早くなるので

同時申請しました。

その後、実施主体の社長さんが法令試験を事情聴取を受け、支局、中国運極、

国交省の審査を受けて、許可が下りれば登録免許税3万円を納付。

経営許可申請書には以下の書類を添付

・事業計画

・事業資金の証明書

・運行管理者等事業実行体制の計画

・営業所、休憩室等の図面等

許可の標準処理期間は2か月

大臣あての申請なので支局→中国運輸局→本庁と上がっていっての処理。

2カ月はなかなか大変だと思う。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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