警察が被害届を出させてくれない。
こんな話を良く聞きます。
警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に
関し必要な事項を定めた犯罪捜査規範というものがある。
その61条には次のように規定されている。
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管
轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届に記入を求め又は警察官が代
書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の
作成を省略することができる。
警察官も人の子です。
被害届が出されれば、捜査してその結果を報告しないといけない。
メンドクサイので被害届を出させないようにして、しばしば警察庁から注意文書が都
道府県警察本部に出される。
被害届を出させないような事を言われれば、都道府県警察本部に苦情を申し立てまし
ょう.
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