警察は被害届を受理する義務がある

警察が被害届を出させてくれない。

こんな話を良く聞きます。

警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に

関し必要な事項を定めた犯罪捜査規範というものがある。

その61条には次のように規定されている。

警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管

轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届に記入を求め又は警察官が代

書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の

作成を省略することができる。

警察官も人の子です。

被害届が出されれば、捜査してその結果を報告しないといけない。

メンドクサイので被害届を出させないようにして、しばしば警察庁から注意文書が都

道府県警察本部に出される。

被害届を出させないような事を言われれば、都道府県警察本部に苦情を申し立てまし

ょう.

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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