相続登記の義務化

相続登記が義務ではなく、申請しなくても不利益に成ることは少なく、特に田舎の山林、農地での相続登記がされず、全国の土地の22%が所有者不明となっています。

道路を開設したりする時に所有者が解らず、なかなか工事が勧められないというケースが日本中で増えています。

登記簿を取ってみると所有者住所満州国という話も良く聞きます。

そこで不動産登記法等が改正され、相続後3年以内の登記申請が義務化されます。

相続後、3年間理由も無く相続登記を行わないと10万円の過料が課せられます。

施行は令和6年4月1日です。

それまでに相続が発生している場合は、令和6年4月1日から3年以内の相続登記が必要になります。

そうは言っても、相続人の中に行方不明者がいたり、遺産分割協議に応じてくれない人がいて、相続自体が出来ないケースもあります。

そうしたケースに対応して相続人申告登記という制度も創設されます。

相続が開始したこと、自分が相続人であることを登記官に申し出る事により、申請義務を履行したと見なされる制度です。

法務省の説明資料です。









とうきおk

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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