離婚時の慰謝料

離婚時の慰謝料について考えてみましょう!

慰謝料ですので離婚原因を作った者が、落ち度の無い配偶者に支払うものです。

離婚原因には、相手の不貞行為、DV・モアハラ、悪意の遺棄、性格の不一致、その他(セックスレスなど)です。

性格の不一致はどちらが悪いというものではないので慰謝料は発生しません。

相手の不貞行為、いわゆる浮気です。

相場的には100~500万円と言われています。

相手の年収や悪質性によっても変わってきます。

離婚しない場合でも相手2人には慰謝料の請求はできます。

DV・モアハラの場合は50~500万円

悪意の遺棄の場合は50~300万円

セックスレスの場合は0~100万円

(あくまでも相場と言われている額です。)


ただし、慰謝料を請求する場合には不貞行為等相手の非を証明する必要があります。


相手を信じて人生をかけて結婚したのに裏切られた。

人生を破綻させた相手とも言えます。

そう言う意味ではあまり慰謝料というものは高くないのかもしれません。


慰謝料の請求は3年で時効になりますので留意してください。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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