故人の兄弟・姉妹が相続人になるとややこしくなる

人が亡くなると相続が発生します。

民法では相続人を次のように定めています。

配偶者は常に相続人になる。

第一順位 子ども

第二順位 直系尊属

第三順位 兄弟・姉妹(無くなっていたら、甥姪)

そして、第一順位の時は配偶者1/2、子ども1/3

第一順位がいなくて第二順位にはなると配偶者2/3、直系尊属1/3

第一も第二もいなく第三順位になると配偶者3/4、兄弟・姉妹1/4

この場合、両親を同じくしている者に対して片方だけ同じ者は同なじ者の1/2となります。

兄弟・姉妹に相続権が発生すると相当ややこしい事になります。


急死した社長の生家、お母さんは一人、お父さんは三人という特異な家

長子は、最初の夫、社長は二番目の夫、三子・四子が三番目の夫

お母さんと離婚した社長の実父は再婚して子どもがいる。

養子に出された家にも兄弟がいて

奥さんの両親の養子になっているので奥さんにも兄弟がいる。

奥さんのお母さん、社長の養親が存命なので相続は揉めることはないが

お母さんが死んでいて、社長が遺言を残していなければ

相当ややこしいことになったでしょう。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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