無縁墓の撤去

お寺の墓地の墓地に行くと、墓石を撤去して、更地にしているようなところや、墓地の片隅に墓石が積み上げられている場面にでくわすことがあります。

墓地の管理者がいなくなったのか、何年もお詣りされずに、荒れているとお寺などの管理者が無縁墓として、一定の手続きを取った上で、墓石を撤去し、遺骨を改葬することがあります。

その手続きです。

下記のように市町村長の改葬の許可が必要です。

その際の申請には、管理者に対して、申し出るように掲示した立札の写真、官報に公告しても申し出が無かった旨を記した書面が必要です。

これでお寺等は無縁墓の撤去は出来るんですが、お墓の地上権や墓石・遺骨についての物権についてまで消滅する訳ではないので、墓石・遺骨を一定程度、保管しておく必要があるようです。


墓地、埋葬等に関する法律

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)

二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)

三 埋葬又は火葬の場所

四 埋葬又は火葬の年月日

五 改葬の理由

六 改葬の場所

七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)

二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本

三 その他市町村長が特に必要と認める書類

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真

四 その他市町村長が特に必要と認める書類

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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