農地の売買には農業委員会の許可が必要です

農地は、食料生産のための貴重な資源であり、農地を農地以外のものにする事を規制するとともに、農地の効率的な利用関係を調整することを目的に農地法でその売買を規制しています。

農地法第3条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

所有権移転登記の場面でも、農地の場合、農業委員会の許可証がないと登記が認められません。

3条2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。

一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合

つまり、継続的かつ効率的に営農できる農家じゃないと売買は認められません。

距離条件として、買主の農地から概ね2km以内であること。

営農条件として、本人もしくは世帯主が150日以上の農作業、梨や水田等の季節性のある作物なら30日以上の農作業が必要です。

農地を買って、耕作しないと農地パトロールで見つかり

1 行政指導

2 勧告

3 過料

4 1~3でも耕作しないと強制的に田の営農者に貸し出されることもあるようです。

農地以外への転用の場合は第4条で別に記述します。

ご気軽に相談して下さい。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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