利息の上限について

利息制限法により以下のとおり定められています。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

この利率を超える契約については、越える部分の利息は無効となります。

元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる理由のものも利息とみなされます。

ただし、債務の不履行による賠償額の予定、いわゆる遅延損害金は一~三の利率に1.46倍まで有効、越えるものは無効となります。

個人間融資でしばしば、この利息の上限を超える金銭の貸し借りがあると聞きます。

このような融資を受けている方は専門家に相談してください!



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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