「法定相続情報証明制度」について

相続が発生すると金融機関の口座が凍結されます。

これを相続して解約したり、名義変更使用とすると

銀行から

1 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

2 相続人の戸籍謄本

3 遺産分割協議書

4 相続人全員の印鑑証明

この4つを出すように言われます。

これは不動産の相続登記に必要な書類でもありますが、

後々、トラブルにならないように相続手続きがしてあり、請求者に正当な権利があるのかを

確認するためのものです。

ただし、いくつも金融機関があれば、戸籍謄本の束を持っていく必要があり面倒です。

そこで平成29年から「法定相続情報証明制度」というものが始まりました。

1,2と、併せて相続関係を一覧に表した図(被相続人と相続人の関係を示した図)を持ち込むと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

そうすると銀行にはその証明書と3,4を持ち込めば良いので

相続人の手間も省けるし、銀行も楽です。

相続の際は是非活用して下さい。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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