農地の転用

農地は食料生産のための貴重な資源であり、その転用には都道府県知事の許可が必要です。

ただし、地域区分があり、市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域と定められた農地の転用は出来ません。

どうしても転用したい場合は、農業振興地域整備計画を変更してもらう必要があります。

農用地区域以外の農地の場合、1種、2種、3種に区分され、

1種は概ね10haの集団的な農地、土地改良事業(いわゆる圃場整備)を行った農地

2種は土地改良事業を行っておらず、小規模なもの

3種は都市計画で市街化区域に指定された中にある農地

これらの農地の転用は

1種は原則不許可になります。(原則ですので一定の条件下での許可は可能です。)

2種も原則不許可ですが、市街化区域での立地が困難な計画の場合は許可になります。

3種は市街化を促進する方針のもと原則許可されます。

※土地改良事業を実施した農地の場合、土地改良区に所属し、賦課金がかかっています。

 その賦課金の償還や土地改良区から脱退する際の精算金の支払いが必要になるケースがあ

 ります。

申請には様々な書類が必要となってきます。

農地の転用を考えている方は事前に相談していただいた方が無難です。」

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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