行政書士の領分に警察や検察に対する告発・告訴があります。
警察に相談しても取り合って貰えない。
何とかしたと言うときに告発・告訴するという手段があります。
DV被害、脅迫・恐喝・強要、詐欺・横領、窃盗被害、暴行・傷害、ストーカー、性被害、画名誉毀損等、被害を受けて泣き寝入りしている方もいると思います。
刑事訴訟法230条
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
同231条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
同232条
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
告訴とは
告訴とは、告訴権者が警察官などの捜査機関または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
刑事訴訟法239条1項
「誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる」
告発とは
告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ただ、警察も忙しいので中々取り合おうとしないところもあり、警察庁が指導文書を出しています。
不幸にも被害にあった方は、泣き寝入りせずにお近くの行政書士を訪ねられるか、全国対応している行政書士に相談しましよう!
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