内容証明は内容証明郵便という郵便局のサービスの一つです。
「いつ、誰が誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。
あくまで、送付した年月日・送付した内容・送付した事実を証明するものです。
特に法的な強制力を持つものではありませんが、内容証明は、法的手段に訴える意志表明に
つながります。
無視するならしかるべき措置をとるという強い意思を相手に表明することになります。
内容証明は、裁判においても証拠として提出されることも少なくありません。
受け取る側にとっては相当なプレッシャーになります。
送るが側にとっても、相手にとっても、もう後戻りできなくなります。
しかしながら、特に難しいものではなく、専門職でなくても出せます。
定められた形式で手紙を書き、同じものを3部用意して郵便局に持って行き、2部は差出人
と郵便局が保管して、1部が相手側に送られます。
送ったという証明を郵便局がしてくれるので、そんなものは受け取っていないとは言えなく
なります。
裁判の証拠、時効の停止、相殺や債権譲渡、督促するとき、契約を解除するとき、係争中の
相手に反論するとき、損害賠償を請求するとき、様々な場面で活用できます。
行動を起こしたいとき、気軽に相談してください。
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