相続登記は義務では無い、
相続登記するメリットが少ない
相続登記するとお金がかかる等の理由から
多くの土地が相続登記されずにいます。
明治時代に登記されて以来、所有者は全く替わっていない土地があります。
中には土地所有者の住所が満州国というケースも良くあります。
国道等の建設のために所有者を調べるとこういうケースにぶち当たるようです。
東日本大震災の後、避難住宅等を立てる際にこう言う問題が顕著になりました。
全国で土地所有者の解らない土地が約1/4になるとの調査結果があります。
戦前までは長子相続なので問題はありませんが、それから2代、3代と相続を重ね、相続登記を怠っていると相続権者がねずみ算式に増えてしまいます。
特に山奥の山林、耕作放棄地、墓地などが多いようです。
墓地や保安林は固定資産前もかからないので、所有していることすら忘れ去られているところもあります。
そこで相続登記が義務化されます。
令和6年4月1日から3年間で登記しないさいとなりました。
理由も無く、登記しないと10万円の過料が課せられます。
早めに専門職に相談してください。
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