遺言で財産を送る(遺贈)

人が亡くなると相続が発生し、本人の想いとは関係なく

民法の定める法定相続人達に法定相続分の相続権が発生します。

自分が働いて築いた財産をどのように継承させたいのか

本人の想いを具体化させるために遺言という制度があります。

イギリスでは半数の方が遺言を残しているの対し、我が国では約1割に留まっています。

まだまだ、死なないと思っているうちに亡くなるのか

あまり遺産の分け方にこだわりがないのか

解りませんが、自分の財産です。

自分の意志を明確にするために遺言状を残すことをお勧めします。

特に法定相続人以外の人に財産を残したいと思う場合は

遺言による遺贈があります。

家族も愛しているが、愛人も愛している。

尽くしてくれた愛人に何某かのものを残したい・・・・

という不純なもの以外にも

先祖代々のお墓を守って貰いたいが

法定相続人達は都会に住んで田舎には縁が無くなっている。

その場合に田舎にいる最も近しい親族にお墓守という負担付き遺贈が考えられます。

春秋の彼岸とお盆にお墓の清掃とお寺による法事その他の管理を行う、その負担として

財産の一部を遺贈する。

核家族化の中、中々墓守も難しくなって来ています。

こんなやり方もあります。

専門家に相談して、自分の遺産の方向付けと行いましょう!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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