国際業務について

日本にいる外国人の永住申請や帰化申請。

国外にいる人が日本に就労目的等に来る場合の在留資格申請。

日本にいる外国人が別の職につくための申請など・・

行政書士には国際業務があります。

申請取次制度というものがあります。

原則として手続きをする外国人やその代理人は入管窓口への出頭義務があります。

本人確認や申請内容の確認のために必要なんですが

一定の研修を受け、書士会に登録した行政書士が

本人確認や申請内容を確認して申請書を作成して

入管に取り次ぐと本人の出頭義務が免除されます。

今回、この研修を受講し、課題レポートと効果測定のテストを受けました。

合格すると国際業務も取り組めます。

実は県中部でこの業務に取り組み行政書士がいないというので

人のやりたがらない事のやりたい

私がやってやろうと思っての行動です。

入管業務は

日本の国益になる外国人は積極的に入国させ

国益にならない外国人には高いハードルを用意しています。

その基準は法務省の裁量によるところが大きく

認定に大きく影響する。

このあたりが嫌われる要因ですかね?

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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