特定技能制度

2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)に

おいて、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

特定技能1号

「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する

外国人向けの在留資格」とされています。必要とされる技能は試験によってはかられます。

対象は14業種で、在留期間の上限が「5年」となっており、別の在留資格へ変更しない限りは帰国が必要です。

特定技能2号

「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技

能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。現在は「建設業」「造船・船舶工

業」の2分野のみですが、今後、介護の除く分野で増設される予定です。

「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限が

ありません。また「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。

「特定技能」の対象業種・は以下の14種です。

介護

ビルクリーニング

素形材産業 

産業機械製造業

電気・電子情報関連産業 

建設 

造船・舶用工業 

自動車整備 

航空 

宿泊 

農業 

漁業 

飲食料品製造業 

外食業 

出入国管理庁資料「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000