行政書士には職務上必要な場合は、その理由を明らかにして第三者の戸籍謄本や住民票の写
しを請求する事が出来ます。
相続人の調査や内容証明を送る際、相手先の住所を確認するため等に使用します。
ただ、世の中不心得者がごく少数なんですがいます。
この権限を悪用して、探偵等の要求に応えて、戸籍・住民票を取得して渡した行政書士が逮
捕される事態が起きてしまいました。
社会への奉仕者である行政書士として許されるものではありません。
当然、制度を運用している総務省でも問題視され、もうこの権限を取り上げようという話も
有ったそうです。
日本行政書士会連合会が厳しい内部規定を制定して、こういう不心得者を出さないようにし
ますということで、この権限が残されました。
県書士会が所定の請求書を誓約書を添付した申込み書で行政書士に売り、使用枚、使用内容
を確認することで不正使用を防ぐようになりました。
本職も必要に迫られ請求書を1冊(1,000円)で購入してきました。
厳守事項には以下のとおり書いています。
1 職務上必要な場合以外は使用してはならない。(当たり前である。)
2 この用紙を使用する時は行政窓口に出向き、書士証を提示し、徽章を着用すること。
(スーツを着ない夏はどうするんじゃ?)
3 規則を厳守すること。(子供じゃないんだぞ!)
これでも金に目がくらんで悪用する奴が出るんでしょうか?
出ないで欲しいですね!
0コメント