原告が訴状を出して、簡易裁判所が受理すると
1 簡易裁判所が第1回期日を指定し、呼出状が双方に送付されます。
2 被告には呼出状とともに訴状の副本が送られます。
3 被告は訴状に対しての反論の答弁書を作成し裁判所に提出します。
4 原告に裁判所から被告の答弁書が送付されます。
5 審理当日、双方が証拠や証人を準備
6 審理・口頭弁論(原則一回)、丸いテーブルに裁判官、司法委員、原告、被告が座り
行います。
7 被告が少額訴訟に異を唱えると通常訴訟に移行します。
8 審理に参加している司法委員、裁判官から和解勧告もあり、合意すると和解。
9 和解しないとその日のうちに判決が出ます。
10 判決に不服がある場合は2週間以内に意義の申立てが出来ます。
11 異議申立てすると通常訴訟に移行します。
12 異議申立てしない場合、判決が確定します。
大体、こんな流れです。
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