1977年の本日、政教分離に関する「津地鎮祭訴訟」の最高裁判決がありました。
三重県津市で市営体育館建設の際に行われた地鎮祭を巡り、日本国憲法第20条に定められた
政教分離原則に反するのではないかと争われました。
原告は市議会議員
市長は神社に公金から金7,663円(神職に対する報償費金4000円、供物料金3663円)の支出
を行った。この支出は政教分離に反するので市の損害を補填せよというもの。
一審で原告の請求棄却、二審では原告勝訴となり
最高裁判所大法廷で判決を言い渡し
本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建
築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行
うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教
に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止され
る宗教的活動にはあたらないとして、原告の請求を棄却しています。
いわゆる目的効果基準という判断基準を採用している。
大法廷15名の裁判官のうち5命の裁判官が反対意見を出しています。
この判例は憲法を勉強していると良く出てきます。
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