憲法の講義で出てくる判例の一つにマクリーン事件というものがあります。
日本に在留中にベトナム反戦運動に参加した英語教師のマクリーンさん。
在留資格の伸長を申請したところ認められずに裁判に訴えました。
争点は
1.外国人の出入国・在留の自由(憲法22条)が保障されるか
2.在留の自由の法務大臣の裁量範囲
3.外国人の政治活動の自由の範囲
最高裁は、「基本的保障は保障は外国人にも及ぶが、外国人在留制度の枠内で認められてい
るにすぎず、在留資格の許否を決する国の裁量を拘束するものではない」としています。
外国人の在留資格の許否についての法務省の裁量を認め、今日の外国人在留制度の根幹とな
っています。
国益につながる外国人の入国は許すが、国益にならない外国人は許さない。
国内にいるときは日本人同様の基本的人権は認めるが、
素行不良な外国人、経済的な自立が見込めない外国人等は
在留資格の伸長を求めても許さない。
これは日本国の裁量ということです。
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