少額訴訟の流れ

原告が訴状を出して、簡易裁判所が受理すると

 1 簡易裁判所が第1回期日を指定し、呼出状が双方に送付されます。

 2 被告には呼出状とともに訴状の副本が送られます。

 3 被告は訴状に対しての反論の答弁書を作成し裁判所に提出します。

 4 原告に裁判所から被告の答弁書が送付されます。

 5 審理当日、双方が証拠や証人を準備

 6 審理・口頭弁論(原則一回)、丸いテーブルに裁判官、司法委員、原告、被告が座り

   行います。

 7 被告が少額訴訟に異を唱えると通常訴訟に移行します。 

 8 審理に参加している司法委員、裁判官から和解勧告もあり、合意すると和解。

 9 和解しないとその日のうちに判決が出ます。

10 判決に不服がある場合は2週間以内に意義の申立てが出来ます。

11 異議申立てすると通常訴訟に移行します。

12 異議申立てしない場合、判決が確定します。

大体、こんな流れです。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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