外国人在留資格に「技術・人文知識・国際業務」というものがあります。
この資格には学歴要件等があり、大学卒業、専修学校の専門課程の修了もしくは10年以上
の実務経験を有することとなっています。
自動車整備を学べる専修学校に留学し、修了者に対する専門士、高度専門士の称号が授与さ
れている者であれば、「技術・人文知識・国際業務」の中の「技術」の在留資格の申請が可
能になります。
ただし、受け入れ先企業において、技術職と技能職との違いを明確にし、技術職としてどの
ような業務を行わせるのか、その技術職に携わる日本人と同様な待遇を行うという説明が必
要です。
そして、当然のことながら本人について、犯罪等の問題が無く、日本人とのコミュニケーシ
ョンも取れて、日本になじめることも必要。
申請に際してはお近くの行政書士に相談してください。
0コメント