国旗及び国歌に関する法律

本日の出来事を見ると1999年の本日国旗及び国歌に関する法律が成立とあります。

国旗及び国歌に関する法律

第一条 国旗は、日章旗とする。

2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

第二条 国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(商船規則の廃止)

2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。

(日章旗の制式の特例)

3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

別記第一

日章旗のデザイン、サイズを定めています。

別記第二

君が代の歌詞、楽曲を定めています。

全2条、附記3、別記2のシンプルな法律です。

それまでは日章旗は商船規則により定められているのみで国旗、国家の概念はあるものの法

定化されておらず、日教組等が反対する事もあり、法定化されました。

そう言えば祝日に日の丸を掲げる家が少なくなりましたね。

これも日教組のねじ曲げた教育の成果なんでしょうか?

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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