公訴時効について

本日の出来事を見ていて目に付いたのが時効。

1997年の本日、松山ホステス殺害事件の容疑で指名手配され、公訴時効の20日前であった福

田和子が福井市で逮捕されています。

この公訴時効は、刑法では無く、刑事訴訟法のもので

昔は犯罪を犯して15年逃げ切れば、起訴されませんでした。

逮捕して裁判にかけるにせよ、証拠の保管が難しくなる、証人の記憶があやふやになる、証

人自体が亡くなる等により、起訴しても裁判が成り立たないことから設けられた制度です。

2010年に刑事訴訟法が改正され、死刑が適用になる犯罪の公訴時効が無くなり、その他30年、25年という期間が設けられました。

それだけ遺族等の処罰感情が強いということなんでしょう!

公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度でドイツ、フランス等で整備されてきました。

日本の刑法はフランス法に倣ったとされ、公訴時効も整備されました。

犯人を逮捕しても取り調べて起訴しないといけません。

この福田和子は時効成立11時間前に起訴され、無期懲役刑を言い渡され。2005年獄中で亡くな

っています。

もっと凄いのは時効期限3時間前に起訴して有罪になった事件もあります。

町で良く犯罪者の情報提供のポスターがあります。

30年前の犯罪で逃げている者もいます。

どんな気持ちで日々を送っているんでしょうか?



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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