1 第1回の口頭弁論に欠席し、答弁書も出さない。
欠席裁判になる。
反論の機会を失う。
原告の言い分が全部認められる。
2 書面で主張しない。
主張したいことは書面に整理して提出すること。
「話せば解る」ということはない。
3 証拠を出さない。
証拠にもとづいて事実を判断する。
論より証拠
4 裁判所の指示に従わない
裁判所の指示することは、裁判の判断に影響する
追加すべき主張・証拠に関する指示を無視することはリスクが高い
5 裁判所の和解案を無視する
裁判所が提示する和解案は、それまでの主張・証拠を踏まえて出される
裁判所の中間的な考えである
6 裁判官の交替を求める
事情があれば除斥等の制度はある
自分に不利な判断だからといって交替が認められるわけではない
7 専門家のアドバイスを無視する
弁護士に相談しない
リスクを過小評価するおそれがある
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