成年後見申立ての動機について

裁判所が統計資料をこうかいしています。

令和4年度の資料です。

動機について

第1位 預貯金等の管理・解約 31.6%

 認知症になってしまうと預貯金の管理が出来なくなります。

 本人のために施設に入って貰って,その費用を預貯金から出すにしても出せなくなります。

第2位 身上保護 24.2%

 徘徊等が酷くなり、身上保護の必要が強くなったんでしょう!

第3位 介護保険契約 14.0%

 事理を弁識出来なくなると契約出来なくなります。

第4位 不動産の処分 11.9%

 契約が出来ないので,後見申立てが行われます。

第5位 相続手続き 8.5%

第6位 保険金受取 5.5%

第7位 訴訟手続き等 1.9%

その他 2.5%となっています。

高齢化社会の日本、明日は我が身です!


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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