民事裁判でやってはいけないこと

1 第1回の口頭弁論に欠席し、答弁書も出さない。

  欠席裁判になる。

  反論の機会を失う。

  原告の言い分が全部認められる。

2 書面で主張しない。

  主張したいことは書面に整理して提出すること。

  「話せば解る」ということはない。

3 証拠を出さない。

  証拠にもとづいて事実を判断する。

  論より証拠

4 裁判所の指示に従わない

  裁判所の指示することは、裁判の判断に影響する

  追加すべき主張・証拠に関する指示を無視することはリスクが高い

5 裁判所の和解案を無視する

  裁判所が提示する和解案は、それまでの主張・証拠を踏まえて出される

  裁判所の中間的な考えである

6 裁判官の交替を求める

  事情があれば除斥等の制度はある

  自分に不利な判断だからといって交替が認められるわけではない

7 専門家のアドバイスを無視する

  弁護士に相談しない

  リスクを過小評価するおそれがある

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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