民事訴状で使う主な書式

世の中、いろんな争い毎があります。

本人どおしで話し合って、どうしても解決出来ない場合は裁判所に解決をお願いします。

その場合、弁護士にお願いすればチョイチョイとやってくれます。

しかしながら、争う額が小さすぎる場合は、費用倒れになるため、弁護士さんも引き受けな

い場合があります。

その場合、本人訴訟も可能です。

こう言う場合の書式等が裁判所のホーページで示されています。

訴状の例文も示されています。

また、裁判では訴状以外にも様々な書類が必要です。

訴状が間違っていたときも訂正できます。

その書式も公表されています。

裁判の手数料も定められています。

裁判、大変かも知れませんが泣き寝入りするよりもチャレンジすることも

考えてみた方がいいかもしれませんね!




行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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