令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
義務があるのに正当な理由も無く、登記申請しない者に対しては10万円の過料が課される
ようになります。
この度、これらの事務に関して、法務省から各法務局に対して通達が出ました。
過去において発生した相続についても令和6年4月1日から3年以内に相続登記しないとい
けません。
過料については裁判所の手続となります。
相続登記の義務があるのに正当な理由も無く、登記を行わない者があるときは登記官は管轄
の地方裁判所に通知しないといけません。
その通知の前に登記義務者に登記官が催告することになります。
催告は書留郵便又は信書便の扱いで配達の記録がなされます。
この配達後定められた期間内に登記するか、登記出来ない正当な理由を登記官が認めれば、
裁判所への通知は行われません。
正当な理由には次の4つが列挙されています。
・相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの
時間を要する場合
・遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体
が明らかにならない場合
・相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害
が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
・相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために
要する費用を負担する能力がない場合
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