自己破産は弁護士に依頼し、裁判所での手続になります。
自己破産には弁護士費用や裁判所手数料・切手、予納金等の費用がかかります。
弁護士費用については、事務所毎に異なりますが20~50万円と言われています。
自己破産したいのにお金が無いと言う方には法テラスという制度があります。
1件当たり3回まで無料の弁護士相談が受けれます。
自己破産に必要な弁護士費用については法テラスの民事扶助制度が使えます。
これは無利子で弁護士費用を貸し付け、毎月5,000円以上で返済していく制度です。
なお、生活保護者には免除の制度もあります。
ただし、法テラスが利用出来る方は所得や財産が一定以下等の条件があります。
予納金と管財費用は、借りる事ができず自分で用意しないといけません。
予納金は財産がない場合:約1〜3万円、財産がある場合:約20〜50万円程度です。
弁護士が受任して、受任通知を債権者に送ると返済の督促が来なくなります。
そこで破産手続開始決定までに予納金等を貯めておくか親類縁者からの支援を受けるしか有
りません。
借金が返せなくなりどうしようも無い場合は、法テラスに相談に行くことをお勧めします。
0コメント