建物の新築、滅失後1か月以内に登記が必要

不動産登記法では、建物を新築した場合、新たに所有権を取得した場合は1か月以内に、表

題登記を義務づけています。

建物が滅失た場合も1か月以内の建物の滅失の登記を義務づけています。

これらを正当な理由がないのに怠った場合は10万円以下の過料に処せられます。

これとは別に市町村に建物滅失届を提出しないといけません。

これらを怠った場合、建物が無いのに固定資産税の納税通知が来る場合があります。

無登記の建物、いっぱいありますよね!

これらも市町村が調べて、固定資産税を徴収しています。

これから政府の情報のデジタル化と統合が図られると

市町村の住民票や固定資産税台帳と登記簿との突合が行われ

未登記建物、未相続登記不動産、こういうものが解ってくると思います。

さらにマイナンバーによる金融機関との紐付けができれば

所得の把握と適正な徴税

ブラックマネーの根絶

等が進むような気がします。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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