火葬、埋葬をする人がいない時

天涯孤独の方が亡くなった時はどうするのか?

墓地、埋葬等に関する法律

第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長

が、これを行わなければならない。

2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行

旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

行旅病人及行旅死亡人取扱法

第十一条 行旅死亡人取扱ノ費用ハ先ツ其ノ遺留ノ金銭若ハ有価証券ヲ以テ之ニ充テ仍足ラ

サルトキハ相続人ノ負担トシ相続人ヨリ弁償ヲ得サルトキハ死亡人ノ扶養義務者ノ負担トス

第十五条 行旅病人行旅死亡人及其ノ同伴者ノ救護若ハ取扱ニ関スル費用ハ所在地市町村費

ヲ以テ一時之ヲ繰替フヘシ

つまり、その人持っている財産で充当し、足りない場合は市町村費で立替、相続人、扶養義

務者に請求するとしています。

ただ、天涯孤独の人や行き倒れの人の多くは縁者がいないか、いても見つからないケースが

多く、市町村の負担するところが多いと思います。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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