平成25年の最高裁判所の決定により、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の1/2とした
民法の規定が憲法14条1項で定める法の下の平等に反し違憲との判断が示されました。
実はこ問題は平成7年にも争われており、その際の最高裁判所の判断は、
民法が法律婚主義を採用していることから、婚姻関係にある配偶者とその子を優遇する
規定は合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないとして
この差別を合憲としています。
しかしながら、平成25年では国民の意識の変化等の理由をあげ、判例を変更しています。
最高裁判所が法令について違憲判決を下した事案は12件。
その中の一つです。
法定相続において、嫡出子と非嫡出子の差別はなくなりました。
しかしながら、兄弟に子どもや親がいない場合の相続については、民法900条で
両親が同じ兄弟と一方のみを同じくする兄弟との間には
前者に対して後者は1/2とするとされています。
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